商標を登録することのメリット


独占的に使用できます。

商標登録が認められると、その登録商標を指定商品・指定役務に使用する権利を専有します。 (但し、権利者が専用使用権者を設定した場合には、その専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、使用することができません。)
写真

他人の使用を排除できます。

商標登録が認められると、他人が指定商品・指定役務またはこれに類似する商品・役務に登録商標またはこれに類似する商標を使用していた場合、商標権者は、差止請求や損害賠償請求などをすることができます。
写真

類似の範囲は「禁止権」といい、他人の使用を排除することは出来ますが、商標権者の積極的使用を認めているわけではありません。

使用許諾、ライセンス契約で商標権を活用できます。

商標権者は、専用使用権や通常使用権の設定・許諾することができます。ライセンス契約により、ライセンス料を得ることができ、権利を活用することができます。

契約の際に気をつけなければならないことは、

■ 使用許諾をする登録商標について明らかにする必要があります。
■ 専用使用権なのか、通常使用権なのか、を明らかにする必要があります。
■ 無期限なのか、何年なのか、使用期間を明らかにする必要があります。
■ 全指定商品等なのか、一部の商品等なのか、使用範囲を明らかにする必要があります。
■ 日本全国なのか、一地方なのか、使用地域を明らかにする必要があります。

その他にも、最新の注意を払って、契約を行う必要があります。
契約をすることにより、ライセンス料を得ることができたり、
商標を活用することにより、ブランド価値が高まることもあります。

このように商標登録には、多くのメリットがあります。

商標権は、いったん登録してしまえば、半永久的に存続させることができる権利です。特許権や実用新案権、意匠権と異なり、商標権は、更新を繰り返すことにより、存続期間を半永久的に存続させることは可能です。この法律では、使用することにより、その商標に化体した業務上の信用を保護することを目的としており、使用期間が長ければ、それだけ信用等の価値を有しており、存続期間を有限としてしまうことは、その商標に化体した業務上の信用を保護することに反する結果となってしまいます。そこで商標法では、更新制度を設け、存続期間を半永久的に存続させることを可能としているのです。

商標の登録は、特許庁に対して行います。 出願後、登録の要件を満たしているかどうかの審査が行われ、要件を満たしていれば登録査定がなされます。要件を満たしていなければ、拒絶理由が通知されますので、意見書や補正書などを提出して対応する必要があります。

商標について書かれたサイトは数多くありますので、分かりやすい解説が記載されたページをいろいろと見つけて紹介していきます。例えば、商標登録解説サイトのページや商標登録を始めましょうのページは分かりやすいです。皆さんが日常的に見かけたり、利用されているであろう、例えば、ポールスミスとスターバックスも、商標登録されているみたいですね。

ページのトップへ戻る